昨日までの5連休、皆さんはどんなことをして過ごしていましたか。
旅行やレジャー、はたまた遅ればせながらの「夏休み」をとられた方も
いたのではないかなと思います。
私はといえば、、、
毎日事務所で仕事をしていました(汗)
事務作業というよりは、書籍の読み込みと改正情報の整理。
そして何と言ってもメインは「事務所HPの見直し!」
年内には、HPがヴァージョンアップしますので乞うご期待!
「シルバーウィーク」
よく考えてみると、この言葉、今年からよく耳にするようになりましたよね。
調べてみると、昨年11月に「9月の連休を命名するとすれば?」という
アンケートが行われて、1位となったのがシルバーウィークだったそうで、
国内外ツアーを企画する旅行代理店などがこの言葉を使い始め一気に
定着したようですね。
来年以降は、きっと普通に「シルバーウィーク」という言葉を使うのでしょうね。
慣れとは怖いものです。。。
今週は、危機管理について考えることも多かったです。
一時期に比べると落ち着いたように見える「新型インフルエンザ」。
でも落ち着いていないんですよね。
新型インフルエンザによって、事業に影響がでる場合もありますから
日頃からの危機管理が極めて重要になってきますね。
そんな中、ウィキペディアで「危機管理」を調べてみると、
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危機管理の要諦
(1)現在発生中の被害を最小限に食い止めること
(2)危機のエスカレーションを防止すること
(3)危機を正常な状態に戻すこと
●6つの段階
(1)予防⇒危機発生を予防する
(2)把握⇒危機事態や状況を把握・認識する
(3)評価
・損失評価⇒危機によって生じる損失・被害を評価する
・対策評価⇒危機対策にかかるコスト等を評価する
(4)検討⇒具体的な危機対策の行動方針と行動計画を案出・検討する
(5)発動⇒具体的な行動計画を発令・指示する
(6)再評価
・危機内再評価⇒危機発生中において、行動計画に基づいて実施
されている点・または実施されていない点について効果の評価を
随時行ない、行動計画に必要な修正を加える。
・事後再評価⇒危機終息後に危機対策の効果の評価を行ない、
危機事態の再発防止や危機事態対策の向上を図る
===========================
予防⇒把握⇒評価⇒検討⇒発動⇒再評価
どこも手を抜けませんね。
いつ危機が訪れるか分かりません。
日々やれることから、しっかりとやろうと思います。
心がけであったり、行動であったり。
今週はあと2日ですが、手を抜くことなく頑張るぞ、俺\(^o^)/
東京都中央区・千代田区・港区・渋谷区・新宿区・豊島区・文京区
・品川区・目黒区・江東区内の労働問題はいつでもお気軽にご相談下さい。
■東京都・東京都中央区・東京都近郊の社会保険労務士(社労士)をお探しの方はこちらから
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株式会社サイ・パートナーズ
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9月に入って、「秋」を感じる場が増えてきましたね。
日差しも、また感じる風も「秋」ですよね。
食欲の秋といいますが、
まだ、今年は「秋刀魚」を食べていません。
今日の夜、スーパーの営業時間に間に合えば秋刀魚に
しようかな。。。
そして、明日の「男子弁当」は鮭で決定!(^^ゞ
今週も、毎日、お客様先に訪問をさせていただき、
労務問題の打合せを予定しています。
新型インフルエンザに気をつけながら、
頂いている案件を1つ1つ対応していくぞ!
頑張れ、俺\(^o^)/
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労働環境日本一を目指す
湯澤社会保険労務士事務所で一緒に働きましょう!
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熱い志をもった人事スタッフを募集です!
皆さんからのご応募、お待ちしています!
募集職種:人事スタッフ(実務経験者または社労士試験合格者)
■湯澤社会保険労務士事務所HPはこちらから
http://www.office-yuzawa.com/
皆さん、こんにちは。
湯澤社会保険労務士事務所
代表・社会保険労務士の湯澤 悟です。
「俺に・私に任せて欲しい!」という方がいたら、
今すぐ、次の書類をお送り下さい!
書類選考の上、是非とも面談(マジメな雑談)をいたしましょう。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
※履歴書に写真を貼り付けることができる方は、貼り付けて下さい。
できない方は、別途、添付ファイルでお送り下さい。
※ご送付いただいた書類を拝見し、書類選考をさせていただきます。
※選考結果については、合否に関わらず必ずご連絡いたします。
※選考後の応募書類については、弊所にて責任廃棄いたします。
社労士試験には、2000年合格(2度目の受験でした)。
2002年の8月に独立開業をして、この8月で丸7年になります。
開業前は約10年ほど、証券会社、大手ベビー用品メーカー、
大手外食産業で人事企画、労務、採用等の仕事に従事してきました。
独立開業後は、人事コンサルティング会社とアライアンスを組みつつ、
人事制度の導入、運用やそれに付随する人事労務コンサルティングを
行ってきたほか、現在では、ソフトウェア開発、総合メンテナンス・サービス、
大手アパレル、大手フードサービスの人事コンサルティング、また、給与・
労働社会保険アウトソーシング業務、就業規則コンサルティング、そして
経営戦略から人事管理、現場ラインまでを一貫してサポートする体制を整え、
日夜、お客様のために活動を行っております。
いずれにしても、徹底した現場主義でお客様の利益に貢献しています。
今回、今後の事業展開を見据えて、新たに人材を募集することにしました。
そのためには、まずは土台作りから。
仕事の知識・技術もさることながら、仕事への取り組み方(モチベーション)
についても、親切丁寧にレクチャーいたします!
■労働条件等
(1)雇用形態 (1)正社員(6ヶ月の試用期間あり)
(2)アルバイト社員
(2)仕事内容 (1)給与・賞与計算業務、社会保険・労働保険
関係書類の作成及び官庁への届出
(2)就業規則作成、改定
(3)人事制度の設計(最初はサポート業務)
(4)退職金制度の改定
(5)その他労務管理問題のコンサルティング
※業務の幅が広く、すべて書ききれません。
(3)勤務地 東京都中央区東日本橋
(4)最寄駅 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩1分
都営浅草線「東日本橋駅」徒歩1分
JR総武快速線「馬喰町駅」徒歩3分
※各駅とも出口はA3になります。
(5)勤務日時 原則9時〜18時(フレックスタイム制あり)
(6)給与 (1)月給17万円〜25万円(経験等に応じ要相談)
※試用期間中は事務所規定による
(2)時給800円〜
※試用期間中は事務所規定による
(7)通勤手当 全額支給(但し、上限20,000円/月まで)
(8)待遇 賃金改定は原則年1回。特別昇給制度あり
決算賞与、報奨金制度あり
労災、雇用保険加入、服装自由
なお、以下の条件を満たす方は特に優遇いたします。
(1)実務経験者
(2)土曜日、日曜日の勤務も可能な方
(3)お客様のためならば、長時間労働も苦にならない方
■湯澤社会保険労務士事務所情報
http://www.office-yuzawa.com/profile/office_profile.html
(1)事務所名 湯澤社会保険労務士事務所
(2)代表者名 湯澤 悟(37歳)
(3)住所 東京都中央区東日本橋3−6−6 さつきビル5F
(4)代表TEL 03(3249)0777
(5)その他 ウォーターサーバー設置(大したことないですね)
ビジネスカジュアルウェア勤務可
(6)理念 (1)人を通じて社会・世の中に貢献すること
(2)お客様と“夢”を持ち、お客様の“夢”を伝え、
お客様の“夢”を実現させる
http://www.office-yuzawa.com/our/idea.html
■求める人材(ここが極めて重要です!)
一つでも多く当てはまる方は、是非ともご応募お待ちしています!
・短期的な成功を求めない方
・とにかく人事の仕事がしたという方
・お金は後から必ずついてくると、本気で思っている方
・お金よりも、何しろ「経験を積みたい」と思っている方
・お金、時間、曜日に関係なく、お客様のために徹底した仕事ができる方
・知識はなくても、情熱のある方
・勉強熱心な方
・自己満足ではなく、顧客満足に徹底的にこだわれる方
・精神力と行動力がある方
・理論よりも、情が大切だと思っている方
・ヒトに対して熱い方(魂のある方)
・3年後に大きく成長したい方
・データ系の情報ではなく、現場感覚系の情報が大事だと思える方
・年功序列制度、職能資格制度を肯定できる方
(逆をいえば業績主義や成果主義の人事制度を否定できる方)
・大企業の真似はしたくない方
経験者は優遇いたしますが単なるテクニック論者はお断りします。
(word、excel(特に関数)得意な方も優遇します)
皆さんからのご応募をお待ちしております!
是非とも熱い思いを聞かせて下さい!
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株式会社サイ・パートナーズ
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早いもので、8月も今日でおしまいです。
1年の4分の3は終了したということですよね?
気がついたら、大晦日・・・
そんな感じで進んでいきそうです。
今日、
事務所の正社員スタッフ(勤務社労士)が退職します。
昨年の8月から、本当に色々なことをやってもらいました。
残念ではありますが、それぞれの人生ですから、
明るく送り出してあげたいと思います。
9月以降、新たにスタッフ募集を行う予定です!
さぁ、9月の新体制に向け、頑張るぞ、俺\(^o^)/
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8月23日(日)は、
年に1回しかない「社会保険労務士試験日」です。
今年はうちの事務所のスタッフも受験するので
楽しみと不安が半分半分ですが、絶対に合格を
勝ち取ってくれるものと信じています!
今後、
新型インフルエンザの大流行に備える必要がでてきました。
皆さんの会社は準備万端ですか?
===========================
新型インフルエンザに罹患した社員は、必ず休ませるべきですか?
また賃金の取扱いはどうなりますか?
===========================
A:必ず休ませるべき。また、賃金や休業手当の支払いは不要です。
新型インフルエンザA(H1N1)は、2009年4月28日に感染症予防法
6条7項に定める新型インフルエンザ等感染症と位置付けられました
ので、罹患した者は、入院・自宅療養などの行政が行う指導に従わ
なければならず、出社させることはできません。
この場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」ではなく、
感染症予防法に基づく休業となりますので、使用者には、賃金保障の
義務はなく、労基法の休業手当の支払いも不要となります。
なお、休業日については、すでに労働義務がなく、有給休暇を取得
することができませんが(有給休暇は労働日にしかあてられないため)
労使合意の上で、有給休暇を認めることは問題ありません。
============================
新型インフルエンザに家族が罹患した社員を自宅待機とする場合、
賃金を支払う必要がありますか?
============================
A:会社の判断で自宅待機とする場合は、少なくと休業手当の支払い
が必要になりますが、行政の指導による自宅待機の場合は、
休業手当は不要です。
労基法の休業手当は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に
対して、使用者が平均賃金の60%以上を支払うものです。従って、
新型インフルエンザに家族が罹患した社員に対して、企業独自の
判断で、予防措置として自宅待機を命じる場合は、労基法の休業手当
は最低必要と言えます。
一方、感染症予防法では、家族が新型インフルエンザにかかっている
者などについて保健所等で調査を行い、「当該感染症にかかっている
と疑うに足りる正当な理由のある者」と判断された場合については、
外出自粛の要請を行うこととしています。その結果の休業は、「使用者
の責に帰すべき事由による休業」ではないため、り休業手当は不要と
なります。
ここで整理をしますと、
(1)企業独自の判断で行う休業は、少なくとも休業手当の支払いが
必要です。
(2)行政からの指導等で行う休業(自宅待機や感染予防のため事業所
等の休業)の場合は、休業手当は不要です。
============================
今後開発される予防接種を義務付けることは可能ですか?
============================
A:副反応の危険も考えられますので、義務付けは適当ではないもの
と考えます。
新型インフルエンザの予防接種は、現段階では開発途上で、完成
までになお数ヵ月を要すとされています。
これが出来た場合、企業としては、社員の罹患防止の観点から、
接種を義務付けたいところですが、通常の季節性インフルエンザに
おいても、接種後に副反応が生じる危険性が指摘されています。
したがって、わずかであっても重篤な副反応の危険がある以上、
これを強制することは適当ではないと考えます。
============================
社員の家族が新型インフルエンザに罹患した場合、会社としては、
どのような対応をすべきでしょうか?
============================
他の社員や顧客に感染せせる可能性がありますので、1週間から
10日程度は自宅待機をさせたう上で、毎朝の体温について、メール
等で報告をさせることを義務付けるのも1つです。
また、自宅待機後の出社にあたっては、感染予防のためにマスクの
着用を指示する配慮も必要になります。
◆家族が新型インフルエンザに罹患をした場合の届出事項の例
・罹患した家族の氏名、年齢
・罹患した家族の職業
・罹患した家族の現在の症状
・罹患した家族の発病時期
・届出をした保健所
・保健所からの連絡事項
・治療している医療機関
・医療機関からの連絡事項
・治癒見込みの時期
・社員本人の健康状態(体温・咳や全身倦怠などの症状を毎日報告
してもらう)
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